全国合同礼拝
2025年3月30日、全国合同礼拝の動画を視聴しました。
43年前のこの日は、入社式が有り、思い出深い1日です。
4年後、再臨主に出会いました。

株式会社(法人企業)
「株式会社」は株式(出資者に対して発行する証券)を用いて資金を調達する会社のこと。
「法人企業」とは、営利目的で設立された、個人事業を除く組織全般に対して使える表現となっています。
取締役(経営者・役員・幹部)は、報酬を貰い、従業員、パート、アルバイトは給料を貰い雇用関係にあります。
宗教法人
「宗教法人」に勤める人に労働基準法と社会保険は適用されるのでしょうか?
宗教法人の労働基準法の適用については国から通達が出ています。
1.宗教上の儀式、布教等に従事する者、教師、僧職者等で修行中の者、信者であって何等の給与を受けず奉仕する者等は労働基準法上の労働者でない。
2.一般の企業の労働者と同様に、労働契約に基づき、労務を提供し、賃金を受ける者は、労働基準法上の労働者である。
3.宗教上の奉仕あるいは修行であるという信念に基づいて一般の労働者と同様の勤務に服し報酬を受けている者については、具体的な勤務条件、特に、報酬の額、支給方法等を一般企業のそれと比較し、個々の事例について実情に即して判断する。
かなり特殊性があることが分かります。
会長と法人職員は、雇用関係にあります。 では、会長と信者の方はどのような関係でしょうか? 信者は献金をして下さるお客様です。清平の霊的商品を買って下さるお客様です。 信者が、演壇の上に立つお客様です。下側に会長、幹部、職員がいるのです。逆ピラミッドです。
下側に立たれる3人の牧会者の方を見ました。
2017年に、ある宗派で問題になりましたが、労働基準法が適用されないからという理由で40年以上にわたりサービス残業を強制していた事例もあります。
常時従業員を使用している宗教法人は上記の1に該当しますので本来であれば社会保険の加入義務があると思われます。しかし各宗教団体の反対により加入促進が一時停止されているようです。
※令和3年から令和4年にかけて厚生労働省から社会保険に未加入の宗教法人に対し調査票を送付したようです。社会保険に未加入の宗教法人も今後は社会保険の加入対象になる可能性があります。
年金の支給年齢が近づき、社会保険に未加入であることに気付く信者(無年金・低年金)の方が少なくない数、いらっしゃいます。会社勤めをしていると、考えなくて良い年金のことです。
教義では、子供と孫の3代の家庭で暮らせば良いですから、老後の心配はないのですが、なかなかその通りうまくいかないのが現実です。
宗教活動に専念し過ぎた結果の自己責任であり、教義の三代の家庭を実現できない結果ですから、仕方がありません。
先祖からの財産も天に捧げ、退職金も無く(僅か)、貯金も無く、生活保護も受けることが出来ず、歴史を生きてきた聖なる統一信者は、4月13日の大会大勝利で天国に行けると思うの信仰の自由です。