宗教課税について考察
【高橋洋一チャンネル】
非営利の宗教団体には「課税をしない」が自由主義世界の基準。
国家によって、それぞれ基準が有り、米国は州によってバラバラ。
日本の宗教法人法は沢山の税制優遇があり、お布施や寄付金、固定資産税・消費税も、登録免除税も自動車税も非課税・・・
韓国に宗教法人法はありません。宗教団体は財団保有だからです。
宗教法人法(日本)の税制優遇の恩恵を受けている家庭連合です。
日本国内の宗教法人には、国民に有益な施設 (病院・学校・文化)の提供や倫理道徳の発信をする宗教が数多く存在します。
生活協同組合は移動販売(COOP)のシステムを持ち、地域社会で高い評価を受けています。
生協のなかに共産党を支持するグループの方もいらっしゃるようですが、農協の組織の方々が自民党の票田となっており、自民党の資金源となっていると、同じように言うことができるでしょう。
生協の創業者はキリスト教信者であった賀川豊彦氏です。
認知高齢者に念書を書かせ、献金の正当性を訴える家庭連合撮影の動画を見ました。宗教法人が、自ら献金の正当性を訴え公開していたのです。オールドメディア、SNSで一斉報道されました。 結果、最高裁で念書は「公序良俗に反する」との判決が出ました。
優遇制度を受けている、宗教法人の在り方が問われているのでしょう・・・

高橋氏の動画で宗教法人の税制優遇について説明されていました。
以下、各国の宗教課税についてのサイトからです。
【米国】
州によってバラバラ、頻繁に変わる。(高橋洋一氏)
【イギリス】
例えばイギリスですが、イギリスは宗教上の収入は課税とされますが、公共性のあるチャリティに関しての減免措置があるので、宗教としてではなく、チャリティの施設やチャリティ組織への寄付という体裁で実質的な宗教減税の恩恵を受けている格好です。
【ドイツ】
ドイツは、ワイマール憲法以来”教会税”が定められて、宗教への課税は国家の権利となっています(これは欧米ではドイツだけです)。
同時に、教会は身分としては公務員と同じで公共的な存在として定められており、財政が逼迫しても破産などの措置は免除されるようにも定められており、教会税そのものも一般的な法人税よりもやや優遇されたものになっています。
また、”教会税”であるため、”教会”ではないイスラム系への課税に支障を来しており、移民排斥熱が盛り上がる材料になってしまっています。
【フランス】
フランスでは、宗教団体は法律上NPOや一般社団法人と同じ扱いです。
非営利であることを立証できれば、大きな優遇措置がありますが、同時に4Pルール(商品Produit、顧客Public、価格Prix、
広告Publicitéの頭文字のP)で、どういうことが非営利であるかが厳密に定められています。
フランスの場合は法的な地位はNPO程度とされていますが、財務的には行政府からの補助金が占める割合が大きく、課税非課税の部分での優遇ではない部分での優遇措置がなされています。
イタリアは、19世紀に王と宗教の対立があり、国家が宗教の法人格を取り上げたり高率の税金をかけて財産を没収した経緯(イタリアの近代化の資金をここから捻出した)があるため、国家と宗教の関係は先に挙げた国家のように良好ではなく、「全ての宗教はイタリアの法秩序に反しない限り国家から自由である(ラテラノ協定)」と定めて距離が置かれています。
つまり、宗教であることで特別な課税はできないように定める一方、他国と比べると宗教的なことへの減免措置は少なくなっています。
実務的に言えば宗教組織に関しては旧来からのラテラノ協定に基づいてタダの非営利社団法人よりは優遇されるようになっていますが、近年は公益非営利組織監督機構による提言(2000年に発足したばかりで、今のところ機構には取り締まり権限がない)が行われるようになるなど、宗教への切り込みも続いています。
アメリカは州によって全く別といって良いほど、バラバラです。
このように、各国はそれぞれに自分たちの国の歴史と折り合いをつけながら宗教への課税と扱いを考えて、それを踏まえて制度化・改正が行われていっています。
補足への回答:
アジア圏について記述するには最大文字数の制限があるので詳しく書きませんが、
【韓国】
・韓国:宗教法人法がないので、すごくおおざっぱに8割をチャリティ活動に使っていれば減免という感じになっていますが、近年日本を見習って宗教法人法を制定すべきという議論が出ています。
宗教団体の法的地位
大韓民国には国教も国家無神論もない。また、他の多くの国とは異なり、政府は公認宗教のリストを作成しない。したがって、法的な観点から、韓国ではどの宗教団体が他の宗教団体よりも正当であると言うことはできない。すべての宗教団体は、会員数、設立からの年数、または信仰に関係なく、法の前に平等である。実際、宗教活動を規制する特定の法律はない。宗教団体は、民間協会(사단)または財団(재단)の2種類の法人格を通じて資産を管理している。[2]
2011年には、様々な宗教団体に関連する民間協会が382団体、財団が322団体存在した。
【中国】
・中国:中国は信教の自由を保障すると同時に、無宗教であることを共産党が推奨する国でもあるため、税優遇はありません。
【インドネシア】
・インドネシア:営利活動をしない限り原則非課税。特にムスリムの喜捨に関しては手厚く保護されていて、イスラム以外の寄付は最低限所得税がかかるが、ムスリムがイスラムの喜捨をする場合には完全非課税となる。
【フィリピン】
・フィリピン:土地の所有、学校法人などいくつか減免対象があり、占領時のスペインやアメリカの因習に則っている。
【インド】
・インド:私的空間での活動と公的空間の活動で減免対象が細かく定められていて、開かれている宗教で公認会計士の宗法報告を付ければ多くのことが非課税となるようになっている(閉鎖的なカルト教団と思われたり、国家への協力を拒むと課税される)。
【hirachyuu】
共産主義社会より貧富の差が拡大する資本主義社会です。
勝共も良いですが、反グローバリズムが、参院戦で叫ばれています。
日本の宗教法人法は、信教の自由を保障する世界最高の法律です。この法律は日本国内で適用され、反日を掲げる韓国に貢ぐための法律でないことは確かです。
宗教団体に宗教法人格が有ろうが無かろうが、神様は実在しているのに。