徳長信一弁護士、登場
僕は統一教会の味方でもなく好きではないですよ。
NHKをぶっ壊す!
千葉県知事選に立候補中の立花孝志党首が、千葉の「天の父母聖会」(旧統一教会)のイベントで講演しました。
その時の徳長弁護士と立花党首との対談です。
以下は、2025年1月9日の記事の再アップです
兵庫県知事選での「市長会有志22人」の稲村和美氏支援表明は、
公選法違反として兵庫県民の女性が刑事告発 しました。
個人的に応援します。
旧統一教会問題
[編集] ウィキペディア世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による高額献金や霊感商法、2世信者への対応が問題視されたことを受け、所属議員が教団と関係を持つべきではないと宣言する地方議会が複数発生した。これに対し2022年12月、統一教会信者が「信教による差別」と主張し、宣言を発表した議会の一つである富山市議会に取り下げを求める訴訟を提起した際、徳永は信者側の代理人を務めた。
富山市の旧統一教会関係断絶訴訟 信者と関連団体の訴え棄却 2024年10月09日 19時25分
2023年6月22日、教団幹部の鴨野守、近藤徳茂と共著『家庭連合信者に人権はないのか』を出版。同年8月21日、教団が北九州市議会の決議をめぐり1100万円の損害賠償を求め同市を訴えた裁判で、教団の訴訟代理人を務めた。同年9月26日発売の『月刊Hanada』(飛鳥新社)11月号に「旧統一教会 解散請求問題の核心」と題する文章を寄稿し、政府の解散命令請求の方針に抗議した。

旧統一教会が北九州市に名誉毀損と宗教ヘイトなどで損害賠償求めた裁判 請求棄却 2024年11月20日、教団は控訴
旧統一教会が特別抗告…過料10万円の地裁判決を支持した東京高裁決定を不服 (読売オンライン)https://www.yomiuri.co.jp/national/20240902-OYT1T50116/
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側は2日、教団の田中富広会長に過料10万円を科すとした東京地裁決定を支持して教団側の即時抗告を棄却した東京高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告した。

北朝鮮拉致問題
[編集] 8月27日付の高裁決定は、解散命令を見据えた文部科学省の質問権行使を「適法」とし、回答を拒んだ教団側への過料は相当だと判断した。教団側は「高裁決定は憲法違反で、最高裁判例にも反する不当なものだ」とのコメントを出した。
2009年秋に東京都内で開かれた北朝鮮について議論するシンポジウムに登壇した。
ここで徳永は北朝鮮への制裁を求め、「北朝鮮脅威論は日本の核武装論や9条改正論に結び付く」と批判した登壇者に対して徳永は「体制の転覆がなければ拉致問題は解決しない」と反論した。
靖国神社問題
[編集]内閣総理大臣の靖国神社参拝に賛同している。2014年の安倍晋三による靖国神社参拝が憲法違反であると訴訟を起こされた際には、靖国神社を支援する側の代理人を務めた。同年に公開された靖国神社の映画「靖国・地霊・天皇」に出演した。
発言
「僕はみんなで女の子のトイレを覗いていた」発言
2023年3月23日、X(旧ツイッター)で、「僕はみんなで女の子のトイレを覗いていた。女の子に泣きつかれてやめたけど。」と発言した。非難の声が集まると、「なんで被害者が偉そうにするかな。被害を受けたことを恥じるべきではないのかな。本当は。強くなろう、もっと。被害者と加害者の二項対立を乗り越えなければ、被害比べがエスカレートするばかり。人類はどこへいくんだろうか。」と発言した。
兵庫県庁内部告発文書問題
2024年9月15日、X(旧ツイッター)で、兵庫県庁内部告発文書問題について「斎藤がマスコミの前で前局長を嘘八百呼ばわりし、懲戒処分すると先に言い、その後元局長が自殺したことをお忘れなく。」というポストに対し、徳永は「どこが問題なん!?斎藤くんは真実を語り、とうとう悪事を隠せなくなった局長が自殺に逃げたんだろ。」と発言した。
徳永信一弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2022年2月号
弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・徳永信一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・遺言執行者の双方代理
ベテラン弁護士が陥りやすい相続事件の事件処理に対する懲戒処分。『俺に任せておけ!』でもめてしまうと処分になる。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 徳永信一
登録番号 20796
事務所 大阪市北区南森町1-3-27 南森町丸井ビル6階
徳永総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの遺言執行者であったが、2018年8月22日、Aの相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cの代理人に対して遺言執行者職務終了の通知を送付した後、同年9月13日、Aの相続人であるD及びEの代理人として、懲戒請求者Bが代表取締役を務めるF株式会社及びG株式会社に対して、AがF社らに賃貸していた倉庫等についての賃料を請求し、また、同時期に懲戒請求者B及び懲戒請求者CがD及びEに対して提起したAの遺言無効確認訴訟等において、D及びEの代理人に就任した。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年9月22日 2022年2月1日 日本弁護士連合会
弁護士さんのお仕事、ご足労様です。少数側の代弁に立たれて大変だと思いますが、本当に素晴らしいです。益々のご活躍をお祈り申し上げます。