宗教法人の解散とは

hirachyuu

 田村行政書士事務所代表 / 特定行政書士 田村 実貴雄氏
の記事を参考に作成致しました。


宗教法人の解散とは、宗教法人として法人格を消滅させること。
解散は、
(1)「任意解散」;宗教法人が自らの意思で解散を決める。
(2)「法定解散」;法律上の理由によるもの、があります。
(宗法第43条第1項、2項、第80条第1項、第81条第1項)



 法人格を消滅させると、宗教法人として権利義務の主体となることができなくなります。
 そのため、宗教法人名義で財産を所有することもできなくなるので、持っていた財産関係を整理する必要がでてきます。
 これを清算といいます。




(1)-① 任意解散の規則上の手続


 宗教法人が自らの意思で解散することを決意した場合
まず、規則で規定された内容に従って手続を行います。
(宗法第44条第2項)
 規則に解散に関する規定がない場合は、責任役員会において、責任役員の定数の過半数の議決をもって決定します。
(宗法第44条第2項、第19条)


      


(2)-① 法定解散


 宗教法人の法定解散発生事由は、宗教法人法第43条第2項に列記されています。


 宗教法人は、規則で解散の事由を定めておくことが出来ます。解散事由は規則変更手続によって、設定、変更することも可能です。規則に定めた解散事由に該当する事実が発生すれば、当該宗教法人は解散することになります。




(2)-② 裁判所の解散命令 家庭連合の場合

 裁判所は、宗教法人について次に定める事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、解散を命ずることができます(宗法第81条第1項)。


(ア) 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。


(イ) 第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたってその目的のための行為をしないこと。


(宗教団体の定義)
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。


一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体


二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体




(ウ) 当該宗教法人が第2条第1号に掲げる礼拝施設を備えることを要件とされている宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失2後年以上にわたってその施設を備えないこと。


(エ) 1年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いていること。


(オ) 設立又は合併に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該宗教法人が宗教団体としての実態を有していないことが判明したこと。


 この裁判所の解散命令によって、その宗教法人は解散することになります。著名な事案としては、
宗教法人オウム真理教が、裁判所による解散命令によって解散した例があります。

(最決平成8年1月30日、民集50巻1号199頁)。




(2)-③ 所轄庁の認証の取消


 宗教法人は宗教団体であることが前提です。
(宗法第4条、第2条)
 所轄庁は、宗教法人が宗教団体としての実態を有していないことが判明した場合、当該宗教法人に対して行った設立や合併の認証を取り消すことができます。
 ただし、認証の取り消しは、認証書を交付してから1年以内に限られています(宗法第80条第1項)。
 認証の取消しによって、当該宗教法人は解散することになります。



 宗教法人法には、
ア) 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
とあります。
単に「法令に違反」とあり、刑事だけのことではなく民事も含まれると理解できます。


「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」
とあります。



 この宗教団体は、86歳の認知高齢老人に、
「念書」を書かせ自ら撮影した動画を公表し、高額献金の正当性を主張しました。自滅です。


 著しく公共の福祉を害し、公序良俗に反する行為をする宗教団体に、日本国民は、NOを突きつけました。



 最高裁判所は、日本国民を守る正しい判決を下したのです。



「宗教団体」とは、
①宗教の教義をひろめ、
②儀式行事を行い、
③信者を教化育成すること
を主たる目的とする、とあります。



 教団の教義の核心は「神様」であったにもかかわらず、宗教ヒエラルキーによって「お金様」に代わっていたことが、日本全国民に知れ渡った瞬間でした。
 
 終わりです、本当に、残念でなりません。





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